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(関連規則)
(1) 設備規程第205条の2関係(船舶検査心得)
205.2.0(変圧器の配置及び構造)
(1) 本条の規定は、図205−2.0(1)の点線で囲まれた変圧器に適用する。

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図205−2.0(1)

(2) 設備規程206条関係(舶検)
舶検第48号(56.3.26)
H種絶縁変圧器の温度上昇について
H種絶縁変圧器に係る温度上昇については、NKの鋼船規則に準拠する。
(3) 設備規程第206条、第209条関連(NK規則)
2.10.3温度上昇
変圧器の温度上昇は、定格出力で連続使用しても次表に定める値を超えてはならない。ただし基準周囲温度が40℃以下の場合には表の値よりその差だけで高くなってもよい。

表H2.23 変圧器の温度上昇限度(基準周囲温度の限度45℃)

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